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2018/07/27 16:51 - No.240


第9回 消費税から考える建て時 ──がんばれ地域の工務店


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がんばれ!地域の工務店(工務店とエリアマーケティング)
石川 新治

2018/07/27 16:51 - No.240

 
S1200x600 rf74485931 o消費税カウントダウン  以前、消費税と住宅業界の記事中でも、注文住宅市場では過去に消費税の動向が大きく影響して来たと書きました。 普通の買い物でも、意外と消費税が重たく感じるのに、何千万円もする住宅では期日が過ぎれば、あっという間に数十万円の税金を払わなければならないのですから、敏感になるのも当然です。  記憶にまだ新しい前回の2014年4月、8%へのアップ時には、駆け込み需要が発生しました。いろいろと聞くと40%~50%も受注が伸びた話しがありました。 しかし一方、営業マンを抱えない地域の建築会社にお聞きすると、そんな駆け込み需要で忙しかった話しは少なくなります。どうやら、「経過措置」という報道されにくい要件の使い方が違っているように思えます。つまり、営業がいれば経過措置を武器にして契約に向かいますが、それを武器にしていないと駆け込み需要に対応できないのです。 増税の経過措置  元来、販売と同時に消費税が変わるのが通常ですが、注文住宅などの請負工事契約では、工事の途中でその期日を迎えるケースができてしまいます。そのため、消費税がアップする期日の半年前までに請負契約を締結した場合には、たとえ期日を過ぎても消費税は上がらないという措置です。 次に予定されている消費税アップの期日は、2019年9月なので、その半年前の2019年3月までに請負契約を締結すれば消費税は現行8%のままとなります。つまり、2019年3月、今年度内までが駆け込み需要のピークです。  請負工事を契約するためには、金額が決まらなければなりません。それには、建物の間取りや仕様も決まらなければなりません。それを考えると、思った以上に時間がないことになります。もう、そろそろ経過措置による駆け込みの話しをしなければならな ..
 
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石川 新治
一社)住まい文化研究会

明治大学工学部建築学科卒業。1981年ミサワホーム株式会社に入社。技術部設計から販社営業を経て、宣伝部マネージャーとして企画広報活動全般を経験。2007年、MISAWAinternational株式会社にて200年住宅「HABITA」を展開する。住宅の工法、技術、営業、マーケティング、商品化、デザイン、広報、住まい文化など、全般に精通。現在、一般社団法人住まい文化研究会代表理事として、機関紙「おうちのはなし」を発行し、全国の地域工務店の活動を支援している。主な著作に、「おうちのはなし」(経済界)、「地震に強い家づくりの教科書」(ダイアプレス)がある。

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