(前回記事「第17回 四号建築物の仕様規定 8項目の仕様ルール その7」はこちら)8項目の仕様ルールとは⑩火打材等の設置(水平構面について)(令第46条第3項)令第46条第3項には水平構面に関する規定があります。2016年までは火打材の設置が規定されていましたが、2017年より「床組及び小屋ばり組には木版その他これに類するものを打付ける」と変わりました。これにより火打梁だけではなく構造用合板も水平構面として法に規定されたことになります。水平構面は地震力や風圧力などの水平力に対して梁の構面(水平構面)を変形させないことで、耐力壁に水平力を伝達させる重要な役割があります。令46条第3項では水平構面の強さ、までは求めていません。⑪部材の品質と耐久性の確認(令第37条、第41条、第49条)仕様規定8項目の仕様ルール最後は、部材の品質と耐久性の確認です。仕様規定の構造安全性を確保するためには、木部材が腐ったり、シロアリ被害にあわないような対策をする必要があります。また、金物類も錆びたりしないような対策をする必要があります。これらの規定が令第37条、第41条、第49条に規定されています。以上、仕様規定8項目の仕様ルールの解説をしました。仕様規定は意外と奥が深い内容となっています。構造計算をマスターするための基本として仕様規定は必ず理解してください。第1回:どうして「構造」って難しいの?第2回:なぜ、構造計算をしないでいられるのか第3回:「経験と勘」では木造住宅は安全にも快適にもならない第4回:構造計算できない人に「経験と勘」はない!第5回:荷重に対する感覚が重要 雪の重さは半端ない!第6回:熊本地震その後、益城町のいま2019年第7回:四号特例について考えてみる第8回:四号特例について考え ..
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