
一旦冠水したエレベーター設備は修繕が不可避!
筆者の顧問先マンションで、エレベーター設備が冠水する事案が昨年相次いで2件発生しました。
それぞれ冠水によって設備が緊急停止したものの、その後保守会社の対応によって復旧し、正常に稼働したため安堵していました。
しかしながら、その後管理会社より「一旦冠水した設備は故障再発のリスクがあるため新規交換が必要になる」という説明のもと、修繕の見積書が提示されました。
エレベーターの保守契約については、「フルメンテナンス(FM)契約」と「POG契約※」の2種類があります。前者の場合には、定額の保守点検費の範囲内で経年劣化に伴う部品交換や修繕も保守会社の負担で実施することになっており、2件とも前者のFM契約を締結しています。
※POG契約:パーツ・オイル・グリス契約の略称。エレベーターに関する機器の点検、給油、調整費用及び消耗品の交換は含まれるが、部品代や修理費用は別料金となる契約。
ただ、上記のような経年劣化以外の要因で修繕や部品交換が必要となった場合には適用対象外となり、管理組合が自ら修繕費を負担しなければならないのです。
(1)台風時の雨の吹込みによって冠水したケース
1件目の事案については、台風が接近した際に雨水が設備内に吹き込んで冠水したというものです。台風という災害を原因として発生したものであることから、マンション共用部を対象とする損害保険の適用をただちに申請することにしました。
しかしながら、その後保険会社より、「エレベーター設備への雨水の侵入は、風災等によって建物やその開口部が被害を受けてことによって生じたものではないため適用されない」との回答がありました。
つまり、共用部のいずれかが破損したわけでもなく、ただ強風によって雨水が設備内に侵入しただけのため保険金は下りない、ということです。
逆に、保険の適用となるのはどんなケースなのか?たとえば強風によって飛ばされて来た外部の看板によってエントランスドアのガラスが壊れたような事案があったとしましょう。また、それに伴って、エントランス内にも雨が吹き込み、エントランスホールが水浸しになり、壁等に汚損が生じたとします。
このような事案では、破損したドアのガラスの修理代はもちろんのこと、二次的な被害を蒙ったホール内の清掃費用や壁の修理代も補償対象になります。
(2)消火設備の不具合に伴って冠水したケース
一方、2件目の事案は、泡消火設備の配水管で生じた不具合に伴って消火水槽が溢水し、同じフロアに浸水する過程でエレベーター設備も冠水したというケースです。
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