改正建築物省エネ法の成立を受け、省エネ基準などの見直しが始まった。国土交通省と経済産業省は有識者などを集めた合同会議を開催、10月下旬に最終とりまとめを行う。 7月に開催された合同会議では、議論のたたき台となる案が示された。改正建築物省エネ法では、省エネ性能に関する説明が義務付けられた。これは、小規模住宅を新築する際、設計者や建築士が建築主に対して説明しなければならないもの。重要なポイントは、この説明義務化にともなって戸建住宅についても省エネ性能の評価が必須となることだ。 国土交通省によると、中小工務店や建築士で省エネ基準に習熟している割合は約5割にとどまる。たとえ省エネ基準に適合していなくても性能評価が求められることから、中小工務店などでも簡易に省エネ性能の評価ができるよう評価方法の簡素化を検討する。 案では、検討の方向性として、外皮性能については一定のモデルに基づき部位別の外皮面積の割合を固定値とするとともに、断熱材以外の断面構成要素の熱抵抗値などについても固定値とすることで、断熱材や窓の仕様のみの情報で算出できる評価方法を構築するとした。 また、一次エネルギー消費性能も一定モデルに基づき主たる居室や非居室などの床面積を固定値とし、空調設備などの性能値も固定値とすることで空調設備などの仕様のみの情報で算出できる評価方法を構築する。 あわせて、これらをWEBプログラムに入力するのではなく手計算で対応できるよう計算シートを作成、また、省エネ基準に適合する仕様の組み合わせについて例示することなども検討する。 もう一つ、改正建築物省エネ法では、これまで一部の建売戸建住宅だけが対象であったトップランナー制度に、注文戸建住宅と賃貸アパートが追加された。案では、住宅トップランナー制度の ..
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