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2019/02/12 10:23 - No.389


第3回 地震で被災しても公的支援で十分?


地震の話 ~耐震性能向上提案に使える話のタネ

2019/02/12 10:23 - No.389

 
昨年末に、政府・中央防災会議から報告書「南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応のあり方について」※が公表されました。詳細は以下の通りですが、対象エリアにおいて「半割れ」したケースなど、発生形態に多様性があることを明確化したうえで、その対応をまとめられていますので一読いただくとよいかと思います。※ 南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応のあり方について(報告)(概要版)さて、今回は、地震に被災した際に活用できる公的な支援制度についてまとめます。地震に被災した際の公的な支援制度として、被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援制度があります。(参考)被災者生活再建支援法被災者生活再建支援法は1995年におきた阪神・淡路大震災をきっかけに制定されたもので、当時、住宅という私有財産を公的に支援することが一般的でなかった中、被災者の救済を目的に制定されました。写真提供:神戸市類似する制度として、災害弔慰金の支給等に関する法律があります。災害による死亡や著しい障害は支給の要件となっていますが、住宅が損害を受けた場合は貸付のみであり返済が必要です。(参考) 災害弔慰金の支給等に関する法律被災者生活再建支援法第1条では、目的として「この法律は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とする。」とされています。一方、前述の災害弔慰金の支給等に関する法律では、第1条の趣旨として「災害により死亡した者の遺族に対して支給する災害弔慰金、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して支 ..
 

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