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2025/04/30 12:00 - No.1481


住宅ローン減税の子育て世帯優遇を延長(トピックス)


メディアレポート|トピックス
メディアレポート 編集部

2025/04/30 12:00 - No.1481

 


YKK AP株式会社が発行する建築業界情報誌「メディアレポート」の「トピックス」では、住宅業界の最新情報、市場の動向・トレンドをご紹介しています。

今回はメディアレポート2025年4月号に掲載された「住宅ローン減税の子育て世帯優遇を延長の記事をご紹介します。


住宅ローン減税の子育て世帯優遇を延長

2025年度の税制改正で、子育て世帯・若者夫婦世帯向けの住宅ローン減税措置を延長することが決まった。

住宅ローン減税は、住宅ローンを利用して居住目的の住宅を新築・取得・増改築する場合、毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除することができる制度。

同減税制度は、22年度の税制改正で大きな制度改正が行われ、環境性能に応じて借入限度額の上乗せ措置が導入された。

また、同額は年を追って減少していくことも大きなポイントである。23年までは長期優良住宅・低炭素住宅が5,000万円、ZEH水準住宅が4,500万円、省エネ基準適合住宅が4,000万円、その他住宅が3,000万円であったが、24年には長期優良住宅・低炭素住宅が4,500万円、ZEH水準省エネ住宅が3,500万円、省エネ基準適合住宅が3,000万円、その他の住宅が0円へと引き下げられた。ただ、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)と若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)については、住宅取得の支援を目的に、24年末までの1年間は23年の水準に据え置くこととされた。

25年度税制改正では、この措置を25年末まで1年間延長した。これにより子育て世帯・若者夫婦世帯の新築住宅・買取再販住宅の借入限度額は、長期優良住宅・低炭素住宅が5,000万円、ZEH水準省エネ住宅が4,500万円、省エネ基準適合住宅が4,000万円となる。既存住宅の購入は住宅の性能を問わず3,000万円(その他の住宅のみ2,000万円)、リフォームは2,000万円となる。

一方、今回の税制改正では、子育て世帯・若者夫婦世帯に対する住宅リフォーム税制も1年間延長し25年末までとなった。これは子育て世帯・若者夫婦世帯が子育て対応の住宅リフォームを行う場合、工事費用相当額の10%を所得税から控除するもの。工事対象限度額は250万円、最大多控除額(対象工事)は25万円だ。

このほかさまざまな住宅関連の優遇税制が延長になった。例えば、買取再販住宅で一定の質向上を図るリフォーム実施後に譲渡するものについて、不動産事業者の取得に係る不動産取得税を減額する「買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置」を2年間延長、27年3月31日までとした。

また、新築のサービス付き高齢者向け住宅に係る不動産取得税、固定資産税の特例措置も2年延長し27年3月31日までとした。




 メディアレポート2025年4月号

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