(前回記事「第12回 四号建築物の仕様規定 8項目の仕様ルール その2」はこちら)「④基礎の仕様」続きです。8項目の仕様ルールとは④基礎の仕様(令第38条)木造住宅の基礎に関する仕様規定は令第38条に規定されています。令38条第2項には「異種基礎禁止」があります。これもよく誤解されている部分です。ここで規定している異種基礎とは、布基礎とべた基礎という意味ではありません。異種基礎とは、杭基礎と直接基礎の違いです。図のように、杭や柱状改良などの「杭状地盤補強」の頭(杭頭)を基礎に飲み込ませるのが「杭基礎」、杭頭を基礎に飲み込ませず、杭状地盤補強上に基礎をつくるのが「直接基礎」です。ちなみに、表層改良上に基礎をつくるのも直接基礎、地盤補強なしで基礎をつくるのも直接基礎です。では、杭基礎と直接基礎の違いは何か?これは荷重の負担の違いです。どちらの基礎も建物の鉛直方向の荷重は負担します。しかし、地震力などの水平方向の荷重については違いがあります。杭基礎は杭頭が基礎に飲み込まれているので、水平方向荷重は杭が負担します。しかし、直接基礎は杭頭が基礎に飲み込まれていまいため、杭状地盤補強は水平方向荷重を負担しません。水平方向荷重は、基礎と地盤の摩擦力、根入れ部分の土圧で打ち消されます。第1回:どうして「構造」って難しいの?第2回:なぜ、構造計算をしないでいられるのか第3回:「経験と勘」では木造住宅は安全にも快適にもならない第4回:構造計算できない人に「経験と勘」はない!第5回:荷重に対する感覚が重要 雪の重さは半端ない!第6回:熊本地震その後、益城町のいま2019年第7回:四号特例について考えてみる第8回:四号特例について考えてみる その2第9回:木造住宅の構造安全性確認方法について第10回 ..
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