インスペクターが考える民法改正【その5】です(前回記事はこちら)本年の4月1日より民法改正施行になりましたね。契約書や約款の見直しなど完了しているでしょうか?大手ハウスメーカーの契約書・約款など、早くも第三者としてチェックをしていますが、法解釈は各社で若干違う部分もあり、今後の建築紛争での判例で徐々にすり合わせが実施されてくるのは間違いないですね。そもそも民法改正で何がかわったのか?何を注意しなくてはいけないのか?色々と読み漁ったり、聞きかじったりして「混乱して、よくわからなくなってきた・・」という声も耳にします。いま一度、民法改正を整理しましょう。実は、大前提としては「あまり変わってない」というのが個人的な感覚です。仕事を請けて、家を建てて、引渡しをすることが変わっていませんから、ひっくり返るような変更はありません。民法改正以前から、きちんと決められた通りに家を建てれば何も怖くないのです。(まぁ、きちんと建てるのが難しいんですけどね・・)大前提として、これまで1ないし2年保証していたもの(木造系では1年、非木造系では2年の保証が通例でした)は当然そのままです。品確法にかかわる部分、つまり構造欠陥や雨漏れは10年保証する。これも変わっていません。では、何が変わったのか?を、簡単にまとめておきましょう。■「瑕疵」という言葉が「契約不適合」に変わったこれまで瑕疵という言葉が使われていたのが、消費者にもわかりやすく「契約不適合」にしようということですね。言葉が変わっただけであれば、別に気にすることもないわけです。では、言葉が変わって「契約不適合だから責任をとれ!」と言われたらどうするか?ということですが、もちろん責任を取らなくてはいません。ただ、「何を契約(約束)したのか」・「どの程 ..A-PLUGは工務店様・リフォーム店様などの
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