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2020/11/17 07:42 - No.929


第8回 防水検査で目立つ「貫通部の施工不適」


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「知らない」ではすまされない! ~【民法改正】で住宅業界の何が変わる?
市村 崇

2020/11/17 07:42 - No.929

 
S1200x600  %e6%8a%95%e7%a8%bf%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%ac%ac8%e5%9b%9e %e6%b0%91%e6%b3%95%e6%94%b9%e6%ad%a3 correct1117インスペクターが考える民法改正【その8】です(前回記事はこちら)今回は防水検査フィードバックのお話です。検査タイミングは防水紙完了し、胴縁施工や貫通部の施工が完了した段階です。防水検査では、何と言っても「貫通部の施工不適」の指摘が目立ちます。写真はハウスメーカー各社のものです。ハウスメーカーでは貫通部の防水を防水テープのみで施工しているケースは少なく、次の写真は成型役物を使用している様子です。せっかくの役物ですが、破損しているのがわかります。一般の工務店さんでも成形品(例えばフクビのウェザータイトなどが有名でしょうか)を採用していることが多いとは思いますが、意外にメーカー施工マニュアル通りに施工されていないことも見かけます。役物を使えば大丈夫ではなく、施工マニュアル通りに正しく施工されていることが重要です。間違った使用方法では「契約違反」と言われる可能性が今後は高くなるでしょう。次の写真は配管の逆勾配ですね。万一、雨が入ってしまっても、雨水が外へ外へ排出されるように水勾配を外側へ取ることは基本中の基本です。特に、断熱材を発泡ウレタン仕様にしている工務店さんは、ウレタンが発泡した段階で配管が押されることがありますので、指摘数が上がります。断熱材を吹いた後で、外部の点検確認を推奨します。特に、最近では屋根通気を採用している設計計画も多いはずですから、屋根通気の潰れなども併せて確認しておきましょう。また、指摘の多い項目としては配管の複数本出しです。写真のような状況では、どんなに丁寧に防水テープを貼っても配管突合せ部で「ピンホール」が発生しますので、貫通部のルール自体を見直す必要があります。防水施工の管理で難しい(大変)のは、異業種の作業分担ではないでしょうか。屋根ルーフィングは屋根業 ..
 
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市村 崇
一社)住まいと土地の総合相談センター

1998年 日本大学理工学部海洋建築工学科卒業 大手ハウスメーカー入社 工事課配属 後輩指導とともに約350棟の施工管理に携わる。その後、スタッフ部門にて施工革新による生産向上業務、作業標準マニュアルの策定を経て退社。 2007年 設計事務所・工務店設立 自身にて注文住宅の設計、施工を請負意外に、各ハウスメーカーの軽量鉄骨ALC工法を始め、重量鉄骨、戸建て分譲の木造SE構法木造2*4工法、他木造軸組み工法の住宅現場を施工管理。 10年で管理した現場は新築、リフォームを合わせて、およそ500棟に及び多数の職人指導の実績経験がある。 2013年 住まいと土地の総合相談センター、副代表に就任 インスペクター以外にもコンストラクションマネージメント業務にも従事。 現在は、建築トラブルを抱えるクライアント複数の相談に乗る。

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