A-PLUGのご利用には会員登録が必要です
すでに会員の方はログインください

2026/02/09 09:00 - No.1518


第44回 「共用部の瑕疵の賠償責任は管理組合が負う」と明示した最高裁判決の意味


知らないと損する!マンション管理組合の現場レポート
村上 智史

2026/02/09 09:00 - No.1518

 


当連載記事では、マンション管理士として豊富な経験と実績を持つコンサルタントが、管理組合が抱える様々な問題やお悩みを解決した事例、あるいは関係法令等の改正を含め管理組合にとって影響の大きい昨今の業界動向などをテーマに、『マンション管理に携わる皆様に役立つ情報』を提供してまいります。


2026年1月22日、最高裁判所において、分譲マンションの漏水事故に関する画期的な判決が出されました。

この判決は、「マンションの共用部分の不具合による損害について、管理組合が『占有者』として賠償責任を負う」という判断を司法が初めて示したものです。

 
村上 智史
株式会社 マンション管理見直し本舗

株式会社マンション管理見直し本舗代表取締役(マンション管理士・宅地建物取引士)。早稲田大学卒業後、1987年三井不動産入社。2013年より現職。管理組合へのコンサル実績100件超。【著書】『マンション管理見直しの極意』(2013年 自由国民社)、『管理会社は教えてくれない マンション管理「お金」の最適解』(2026年 学芸出版社)【ブログ】マンション管理士 | 村上智史の「士魂商才 https://yonaoshi-honpo.hatenablog.com/

業務にあわせて効率UPができる
ツールをご提供!

お知らせ

各種お問い合せ

 4年以上前

イベント・セミナー全て見る>