A-PLUGのご利用には会員登録が必要です
すでに会員の方はログインください

2026/02/09 09:00 - No.1518


第44回 「共用部の瑕疵の賠償責任は管理組合が負う」と明示した最高裁判決の意味


知らないと損する!マンション管理組合の現場レポート
村上 智史

2026/02/09 09:00 - No.1518

 


当連載記事では、マンション管理士として豊富な経験と実績を持つコンサルタントが、管理組合が抱える様々な問題やお悩みを解決した事例、あるいは関係法令等の改正を含め管理組合にとって影響の大きい昨今の業界動向などをテーマに、『マンション管理に携わる皆様に役立つ情報』を提供してまいります。


2026年1月22日、最高裁判所において、分譲マンションの漏水事故に関する画期的な判決が出されました。

この判決は、「マンションの共用部分の不具合による損害について、管理組合が『占有者』として賠償責任を負う」という判断を司法が初めて示したものです。

 
村上 智史
株式会社 マンション管理見直し本舗

株式会社 マンション管理見直し本舗 代表取締役社長 村上智史 東京都マンション管理士会所属 マンション管理士・中小企業診断士・宅地建物取引主任者 1964年京都府出身。早稲田大学商学部を卒業後、1987年4月三井不動産に入社。土地オーナーとの共同事業、ビル賃貸事業、Jリート(不動産投資信託)の立ち上げに従事したほか、投資顧問会社出向等を経て2013年3月退職し、同年4月より現職。

業務にあわせて効率UPができる
ツールをご提供!

お知らせ

各種お問い合せ

 3年以上前

イベント・セミナー全て見る>