家の資産価値を守る法律②あらためて、建築業法第20条その法文とは以下の通りです。「建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費、その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積もりを行うよう努めなければならない。」この最後の文節を、「行わなければならない。」とする。たった、これだけのことが世界の常識であり、日本の非常識になっています。義務になれば、行わない建設業者は業務差し止めになるのかもしれません。あるいは、これを知る顧客との争いが生じれば、裁判でも負ける可能性が高くなります。どうしてそんなに、日本では難しいことなのでしょうか。単純に材料費と労務費を、一緒にした金額にはしないということです。ですから、一式という項目はなくなるはずです。そして、材料費にも労務費にも、経費を潜り込ませることはご法度です。そして、この法律で、どのように考え方が変わるのでしょうか?材料費はどうなるか?そもそも、同じような家を見積しても、日本では会社によって、ひどい時には倍近い価格の差が出ることがあります。どうしてそんなことになるのでしょうか。例として、同じ建物で材料費を考えてみましょう。見積をする前提は、建てようとする設計図書が揃っていることです。その図書を一読すれば、明確になることはたくさんあります。たとえばサッシの数を数えれば、誰が数えたって同じ数になります。キッチンや浴室・洗面・トイレ等の設備だって数が違うはずもありません。その勢いでいえば、壁や屋根の材料だって、積算する面積は一緒のはずです。ジグソーパズルのピースの数は変わらないのです。ただ、その材料や施工の技術によって、予備をみておかなければならない数は違います。それだって、倍もの違いができ ..
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