◆国交省が不動産IDのルールを策定
◆ガイドラインで入力やデータ利用の留意点を解説
国土交通省が「不動産IDルールガイドライン」を策定した。官民誰でも活用できるように、不動産IDのルールと利用に当たっての留意点をまとめた。
「不動産ID」は不動産を特定するための共通コードとなるもので、同一住所・地番に複数の建物があっても不動産を特定できる。登記簿上の不動産番号13桁と、特定コード4桁の計17桁で表記する。このIDの活用により、住所表記の揺れや同一住所・地番に複数の建物がある場合でも不動産情報の名寄せ・紐づけが簡単にできるようになる。
今回、不動産の種類別に、不動産番号と特定コードのルールを整理し、不動産IDの基本ルールとして定めた。不動産番号のみで対象不動産を特定できない場合、ルールに基づいて付与された特定コードに個別の符号を入力、それ以外の場合は「0000」を入力する。例えば、土地の不動産IDは、不動産登記された「筆」ごとに付与され、不動産番号のみで特定できるので、特定コードは「0000」となり、「不動産番号(13桁)-0000」と表記する。一方で、オフィスなどの区分所有建物(商業用) では、使用される専有部分の不動産番号のみではフロアの特定ができないため、フロアごとに「階層コード(2桁)・階数(2桁)」の特定コードを付与する。
また、IDの入力・登録に際して、土地と住宅を合せて販売する際や、複数筆を集約した土地の取引など、複数の宅を合せて販売する際や、複数筆を集約したID入力を想定しうる場合は、あらかじめ利用するIDをユースケースに応じ、各主体・主体間において明確化することなど、不動産IDを活用する際の留意点を示した。
国交省は、まずは官民問わず多くの主体がルールに沿って、不動産IDを不動産関連情報に紐づけていくことが重要と総括した。不動産開発情報の連携、蓄積など幅広い活用が期待される。
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