国土交通省は、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正、重要事項説明に水害リスクを追加した。 近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が発生していることから、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっている。従前から、自治体が作成するハザードマップの浸水想定区域と、実際に被害を受けた地域がほぼ重なっていることから、不動産取引において水害ハザードマップを活用、そのリスクを事前に説明することの必要性が指摘されていた。また、国土交通省では、昨年7月、宅地建物取引業者が不動産取引時にハザードマップを提示し、取引の対象となる物件の位置等について情報提供するよう、不動産関連団体を通じて協力を依頼、その取り組みを進めてきた。今回の宅地建物取引業法施行規則の一部改正は、重要事項説明の対象項目として水害リスクを追加、不動産取引時にハザードマップにおける取引対象物件の所在地について説明することを義務化したものだ。実際の運用については「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)」が示された。同ガイドラインによると――●水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと●市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと●ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと●対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること――となっている。同施行規則の一部改正は、令和2年7月17日に公布、8月28日に施行された。 9月号のメディアレポ ..
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