様々な記事やセミナー、説明会で民法改正を目(耳)にするかと思います。
法律が変わるのは理解できたけど、結局何に注意すればいいの?という声をいただきます。
民法改正で注意すべきことは、「瑕疵」という言葉が「契約不適合」に代わることでしょう。
欠陥住宅を含む建築紛争では、「瑕疵の存在があるかないか?」が争点であると言っても過言ではありません。
通常、一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと。が瑕疵ですが、これを実際に検証していくことが裁判のポイントになります。
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1998年
日本大学理工学部海洋建築工学科卒業
大手ハウスメーカー入社 工事課配属
後輩指導とともに約350棟の施工管理に携わる。その後、スタッフ部門にて施工革新による生産向上業務、作業標準マニュアルの策定を経て退社。
2007年
設計事務所・工務店設立
自身にて注文住宅の設計、施工を請負意外に、各ハウスメーカーの軽量鉄骨ALC工法を始め、重量鉄骨、戸建て分譲の木造SE構法木造2*4工法、他木造軸組み工法の住宅現場を施工管理。
10年で管理した現場は新築、リフォームを合わせて、およそ500棟に及び多数の職人指導の実績経験がある。
2013年
住まいと土地の総合相談センター、副代表に就任
インスペクター以外にもコンストラクションマネージメント業務にも従事。
現在は、建築トラブルを抱えるクライアント複数の相談に乗る。