◆はじめに当連載記事では、筆者である私自身の "自宅マンションでの経験" はもちろん、管理組合を対象とする「コンサルティング」や「顧問業務」などを生業にしている "マンション管理士としての経験とノウハウ" をもとに、昨今の業界の動向などをテーマに取り上げ、『マンション管理に携わる皆様に役立つ情報』を提供していきたいと思います。昔から「マンションは管理を買え」とよく言われてきました。その意味するところとは、「築年数や利便性、日照条件、部屋の間取りなどよりも、マンションの管理状況が行き届いているかどうかが一番大切」ということでしょう。しかしながら、実際にはマンションの修繕や管理の状況、あるいは管理組合の運営や財政状況に関する情報は、中古物件の仲介広告でもほとんど開示されていません。売買を仲介する不動産業者も、なるべく早く次の買い手を見つけて引き渡すことばかりに注力し、買い手に説明できるだけの十分な知識を持ち合わせていないのが実情でしょう。そんな中、来年の4月からマンションの管理状況を評価するための新たな制度が相次いでスタートします。今回は、それぞれの制度の概要と特徴などについてご紹介します。◆国の管理計画認定制度(1)制度の概要国土交通省によると、築40年超のマンションは2018年末の81.4万戸から28年末には2.4倍の約198万戸、38年末には4.5倍の約367万戸となる見込みです。これに伴い、建物の老朽化や管理組合の担い手不足に悩む高経年マンションが急増すると予想されています。2022年に施行される改正マンション管理適正化法では、老朽化を抑制し、周辺の危害などを防止するための維持管理適正化に向けた取り組みの強化が課題とされています。こうした中、2022年4月に地方公共団体が各 ..
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