住宅瑕疵担保履行法第166回通常国会において、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が成立・公布されました。平成19年第66号の法律で、一般にいう「住宅瑕疵担保履行法」です。住宅を取得する人の利益の守るため、新築住宅を供給する会社は、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うことが定められました。これによって、すべての新築住宅について、供託金もしくは保険で瑕疵を解決できるよう準備をしなければなりません。 と、すでに成立してから10年以上も経つ、聞き古された法律の話をしたいわけではありません。それよりも、この法律ができたことによって、なかなか見えにくかった住宅業界の地図が見えるようになりました。その地図とは、住宅会社の数と建築棟数のシェアのことです。単純に建設数のシェアが高ければ、その会社が国民の支持を得ているということです。候補者が限られた選挙よりも、よほど公平な評価が表れています。 誰が市場を握っているのか? その結果の情報は、すぐにも一般紙で書かれる当時のニュースになりました。「日本で建てられている住宅の4割強は、全体のわずか0.1%の大手住宅メーカーが建てている」というものです。さらには、「全体の約10%にあたる、年間100戸以上建てている企業によって、約6割の住宅が建てられている」とも書かれました。なるほど、このシェア地図は間違いないでしょう。逆に読めば、日本の住宅会社の90%にあたる年間10戸以下の工務店は、すべて足しても16%ほどの家しか建てていません。自動車・家電・酒類・飲料・印刷など、他のさまざまな業界を考えても、こうした業界の構成はそれなりにイメージできてしまいます。しかし、この公表数字を鵜呑みにするのは早計です。それは、新築住 ..
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