四号建築物とは建築基準法第6条第1項に、構造種別、用途、規模などにより建築物は一号から四号までに分かれています。木造の場合、四号建築物は以下の通りです。・階数が二階建てまで(二階建て、平屋建て)・延床面積500㎡以下(500㎡含む)・最高軒高9m以下・最高高さ13m以下多くの木造住宅は四号建築物となります。仕様規定とは木造住宅の構造安全性確認方法のひとつで、四号建築が最低限行わなければいけない構造安全性確認方法です。四号建築物の仕様規定 四号建築物が最低限行うべき構造安全性確認方法である「仕様規定」は、3つの簡易計算と8項目の仕様ルールで構成されています。仕様規定では簡易計算として①壁量の確保(壁量計算)、②壁の配置バランス(四分割法)、③柱の柱頭柱脚の接合方法(N値計算法)を規定しているだけで、その他、木造住宅の骨組みとなる「柱や梁等の部材検討」、木造住宅を支える「地盤・基礎の検討」は仕様のルールが決められているだけで、建物ごとに安全性の計算をする規定ではありません。ということは、仕様規定は最低限の構造規定であるにもかかわらず、木造住宅全体の構造安全性を確認する規定にはなっていないことを理解してください。第1回:どうして「構造」って難しいの?第2回:なぜ、構造計算をしないでいられるのか第3回:「経験と勘」では木造住宅は安全にも快適にもならない第4回:構造計算できない人に「経験と勘」はない!第5回:荷重に対する感覚が重要 雪の重さは半端ない!第6回:熊本地震その後、益城町のいま2019年第7回:四号特例について考えてみる第8回:四号特例について考えてみる その2第9回:木造住宅の構造安全性確認方法について
この続きはA-PLUGに会員登録して
読むことができます!
A-PLUGは工務店様・リフォーム店様などの
建築関係プロユーザー対象の会員制サイトです。