(前回記事「第16回 四号建築物の仕様規定 8項目の仕様ルール その6」はこちら)8項目の仕様ルールとは⑨筋かいの仕様(令第45条)令第45条の「筋かいの仕様」とは、引張筋かいと圧縮筋かいについて、筋かい端部の接合方法、筋かいの欠き込み禁止等が規定されています。・引張筋かい引張筋かいとは、地震力や風圧力などの水平力が筋かい耐力壁に作用するとき、引張材として抵抗する筋かいのことで、木材の筋かいの場合、1.5cm×9.0cm以上、鉄筋の場合は径9mm以上の寸法が必要です。断面寸法の小さな木材の筋かいや鉄筋の筋かいは圧縮力により座屈するため引張力にのみ抵抗できると考えてください。・圧縮筋かい圧縮し筋かいとは、地震力や風圧力などの水平力が筋かい耐力壁に作用するとき、圧縮材として抵抗する筋かいのことで、木材の筋かいの場合、3.0cm×9.0cm以上、の寸法が必要です(鉄筋は引張筋かいだけです)。・筋かい端部の接合方法筋かい端部の接合方法は、筋かい種類(壁倍率)ごとに平成12年建設省告示第1460号に規定されています。一般的には筋かい倍率ごとに筋かいプレートが市販されています。・筋かいの欠き込み禁止筋かいは、間柱などと干渉する場合、欠き込んではいけません。たすき掛けの場合も4.5cm×9.0cm(壁倍率2.0倍)の筋かいまでは壁体内に収まるため、欠き込みはしないようにします。しかし、9.0cm×9.0cm(壁倍率3.0倍)の筋かいは、たすき掛けにすると120mm角柱の壁体内に収まらないため欠き込むことになります。9.0cm×9.0cm(壁倍率3.0倍)の筋かいをたすき掛けにする時の欠き込みとは、図のように一方を通し、もう一方を切断し取り付けます。交差部分は架金物等で補強します。この方法で壁 ..
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