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2019/03/01 09:36 - No.415


第2回 制度の詳細と住まい方別の関連制度


消費増税、モヤモヤ解決! ~ファイナンシャルプランナーから見た消費増税対策
近藤 智

2019/03/01 09:36 - No.415

 
第1回では制度の概要として現在打ち出されている4つの支援策の項目と実際に適用が始まるまでのスケジュールについて説明しました。住宅の取得の仕方によって適用を受けられる支援策が変わったり、増税後の方がむしろ得になるケースも出てきて、自分の場合はどっちの方がいいのだろう?と悩まれた方も多いと思います。今回は現在打ち出されている支援策をもう少し細かく見ていき、どのような方が恩恵を受けやすいのかということを考えていきましょう。◆4つの支援策 その1 住宅ローン減税の適用拡大まず1番目の施策は住宅ローン減税が増税前に比べて3年間延長されるということです。その延長された3年間に関しては、通常通り「年末の住宅ローン残高の1%の額」か、もしくは「建物購入価格の2%の額の1/3の額(つまり2%消費税がアップした分)」のいずれか少ない方を、3年に分けて減税される形になります。11年目から13年目の部分で消費税のアップ分を取り戻せるような制度設計ですが、以下のようなケースの場合は注意が必要です。建物価格に対して借入金が少ないケースでは、「建物購入価格×2%÷3年」より額が少ない「住宅借入金等の年末残高の1%」が適用されることになるため、増税分2%を全て取り戻すことが出来ない。建物価格に対して、所得税・住民税の支払いが少ないケースでは、所得税・住民税の納税額が少ないことから、ローン減税分の控除額を使い切れないため、増税の2%分を全て取り戻すことが出来ない。上記のようなケースもあるため、必ず増税分を取り戻せるわけではありませんが多くの方にとって大きなメリットが出ることになります。◆4つの支援策 その2 すまい給付金の拡張住宅ローンの活用予定がない方でもメリットを得ることができるのが、「すまい給付金」です。 ..
 
近藤 智
マングローブクリエーション 株式会社

ファイナンシャルプランナーCFP。マングローブ・クリエーション常務取締役。東京大学大学院修了後、自動車メーカー勤務を経て現職。住宅・不動産会社向け研修を行いながら、10年間で2000件の建て主向けライフプラン相談を実施

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