今回は「4号特例縮小を完全マスターしよう!」です。(前回記事はこちら)2025年4月に建築基準法が改正され、4号特例が一部縮小します。2023年11月より、全国各地で法改正に向けた説明会がスタートしました。そこで、誤解も多い4号特例縮小を完全マスターしましょう!◆ここでガッチリ理解する「4号特例」4号特例縮小について、セミナーを行っていますが、業界内で4号特例縮小の理解が、まだまだ不足しています。一番の理由は4号特例自体の理解不足です。まずは、4号特例とは何かを理解してください。既に理解している方は、読み飛ばして頂いて構いません。4号特例を理解するには、「4号建築物」、「仕様規定」、そして「4号特例」の順で理解してください。はじめに「4号建築物」について。4号建築物は、建築基準法第6条第1項4号に規定されています。建築基準法第6条では、建築物を規模、用途、構造種別により1号から4号建築物に分類しています。木造の4号建築物は、以下4つの規定を全て満たした建築物です。・最高高さ13m以下(13m含む)・最高軒高9m以下(9m含む)・地階を除く階数が2以下(2階建てと平屋建て)・延床面積500㎡以下(500㎡含む)このように、一般的な木造住宅は「4号建築物」です。次は、「仕様規定」について。4号建築物の構造安全性に関する規定は、法20条にて、簡易的な構造安全性検討方法が規定されています。この簡易的な構造安全性検討方法は、壁量計算や壁の配置バランス(四分割法)、柱頭柱脚の接合方法(N値計算法)、その他仕様ルールで構成されていて、これを「仕様規定」と呼んでいます。「仕様規定」とは、4号建築物の構造安全性確認方法の手法の名称ではなく、建築基準法で具体的な「仕様」が定められている規定自体を「 ..
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