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2019/02/21 08:34 - No.395


第7回 四号特例について考えてみる


「構造塾」佐藤実氏の『本当にヤバイ木構造の話 ~これからの木造住宅の耐震性能』
佐藤 実

2019/02/21 08:34 - No.395

 
四号建築物とは建築基準法第6条第1項に、構造種別、用途、規模などにより建築物は一号から四号までに分かれています。木造の場合、四号建築物は以下の通りです。・階数が二階建てまで(二階建て、平屋建て)・延床面積500㎡以下(500㎡含む)・最高軒高9m以下・最高高さ13m以下多くの木造住宅は四号建築物となります。つぎに、四号建築物の構造安全性確認方法についてみてみましょう。構造安全性確認方法は、建築基準法第20条(構造耐力)に規定されており、四号建築物の構造安全性確認については、建築基準法第20条でも四号に規定されています。具体的な内容としては、建築基準法施行令第3章2節と3節にあり、壁量計算や四分割法、N値計算ほか仕様ルールがあります。これが「仕様規定」です。四号特例とは?建築基準法第6条の4(建築物の建築に関する確認の特例)に規定されています。四号建築物の構造安全性確認方法である「仕様規定」は、建築士が計算や確認を行うことで確認申請時に計算結果や関連図書を省略できることとなっています。これが、四号特例です。四号特例は仕様規定の図書省略だけではなく、幅広く図書等の省略を規定していますが、ここでは仕様規定(構造安全性確認部分)の図書省略のみを四号特例として考えていきます。四号特例の勘違い四号特例は、説明の通り図書省略であって計算省略ではありません。しかし、多くの建築士は確認申請時に壁量計算等の計算や関連図書の提出がないため「計算省略」と勝手に勘違いしています。この勘違いにより、現在木造住宅の多くは耐震性能不足または耐震性能不明確な状態で建築され続けています。このような現状から約10年前には四号特例廃止の動きが出てきました。四号特例廃止とは、確認申請時に仕様規定の計算や関連図書を提出し ..
 
佐藤 実
株式会社M's(エムズ)構造設計

1968年新潟県生まれ。1990年東北工業大学工学部建築学科卒業。㈱佐藤住建を経て、2006年㈱M’s構造設計設立、現在に至る。2010年東京大学大学院修了。2010年「構造塾」を設立、木質構造に関するセミナー、構造計算技術者育成講座を開催。著書に、最高に楽しい木構造入門(エクスナレッジ)、楽しく分かる!木構造入門(エクスナレッジ)がある。

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