(前回記事「第10回 四号建築物の仕様規定」はこちら)仕様規定のうち、まずは8項目の仕様ルールから解説します。8項目の仕様ルールとは④ 基礎の仕様(令第38条)木造住宅の基礎に関する仕様規定は令第38条に規定されています。 令38条を読み取ればわかるように、木造住宅(四号建築物)は小規模なので基礎の構造計算を省略してよいことなどどこにもありません。仕様規定を満たすためには、建物の荷重(固定荷重・積載荷重・積雪荷重等)や外力(地震力・風圧力等)を算出して構造耐力上安全であることを確認する必要があります。この安全であることを確認する方法が構造計算となります。次に、令38条の具体的な内容が平成12年建設省告示第1347号にあります。第1項には地盤調査結果より得られる地盤の長期許容応力度によきまる基礎形状の規定があります。この地盤の長期許容応力度はSWS試験結果から算出します。SWS調査結果で得られるWsw、Nswの基礎底面から2mまでの平均値により算出します。地盤の長期許容応力度の算出式は平成13年国土交通省告示第1113号の他、日本建築学会、NPO住宅地盤品質協会などでも算出式が提案されているため設計者判断で利用してください。ちなみに告示で提案している式は自沈層が存在する場合は利用できないので注意してください。また、WswおよびNswは自沈層と回転層が混在している場合、単純に平均値としてしまうと、本来軟弱である自沈層が打ち消されてしまうことがあるため、地盤状況により適宜平均値の考え方を設計者として判断してください。告示式(平成13年国土交通省告示第1113号第2(3))のよくある勘違いqa=30+0.6Nsw(基礎底部から2mまでの平均値、150を超える場合は150とする)ここで自 ..
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