◆改正宅地建物取引業法施行規則が施行
◆重要事項のデジタル化がスタート、押印も不要に
5月18日、改正宅地建物取引業法施行規則が施行された。これにより、宅地建物取引士の押印廃止、重要事項説明書や契約締結時書面、媒介契約締結書面などの書面が電磁的方法で提供できるようになった。事前に相手方への承諾を得たうえで、書面の電子化が可能となる。
令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、行政手続・民間手続について押印が不要となり、民間手続における書面交付などについて電磁的方法により行うことなどを可能となった。
この改正を踏まえ、宅地建物取引業法関連では、宅地建物取引士の押印廃止や、重要事項説明書、契約締結時書面、媒介契約締結時書面などの書面の電磁的方法による提供を可能とする改正規定が5月18日から施行された。
これに伴い、「宅地建物取引業法施行規則」等を改正し、重要事項説明書等の書面の電磁的方法による交付に係る規定の整備が行われたものだ。
具体的には、次の事項を規定する改正を行った。
〇宅地建物取引業者が書面を電磁的方法で提供する際に用いる方法(電子メール、WEBページからのダウンロード形式による提供、USBメモリ等の交付など) |
〇宅地建物取引業者が書面を電磁的方法で提供する際に適合すべき基準(書面に出力できること、電子署名等により改変が行われていないかどうかを確認できることなど) |
〇宅地建物取引業者が、書面を電磁的方法で提供する場合に、あらかじめ相手方から承諾を得る際に示すべき内容(電磁的方法で提供する際に用いる方法及びファイルへの記録形式) |
〇宅地建物取引業者が書面の交付を受ける相手方から承諾を得る際に用いる方法(電子メール、WEBページ上の回答フォーム、USBメモリ等の交付など) |
この改正を踏まえ、国土交通省では、宅地建物取引業者が重要事項説明などの電磁的方法による提供や、テレビ会議などを通して重要事項説明を行うIT重説を実施するに当たり、遵守すべき事項や留意すべき事項をまとめたマニュアルを公表した。
例えば、遵守すべき事項では、重要事項説明書などの電子書面を作成にあたって、作成した書面を他のファイル形式に変換する際などに、使用していた文字や表が、文字化け、文字欠けしていないことや解像度の関係で表がぼやけていないかなどを確認する必要性が挙げられている。
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YKK AP 株式会社 発行「メディアレポート 2022.08」
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