
デザイン・快適性・省エネ性能と同時に「構造安全性」はとても重要です。
全国で「構造塾」を展開する株式会社 M's構造設計の佐藤実氏より分かりやすく木構造の大切さと重要ポイントを解説していただきます。
国交省の社会整備審議会では、「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方及び建築基準制度のあり方」に関する報告書の中で、建築基準法第6条の4(いわゆる四号特例)について縮小することを明らかにしました。そこで、今後行われる四号建築物の法改正について、現在分かる情報を整理してみました。
◆四号特例見直し案
今現在明らかになっている四号特例含む木造建築物の構造関連の法律をまとめてみました。
■建築基準法第6条と第20条の連結図(現在の基準)
■建築基準法第6条と第20条の連結図(改正後)
参照:
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案」
新旧対照条文 建築基準法第6条(P69)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001479233.pdf
◆現在の法第6条と法第20条の関係性
建築基準法第6条と第20条は連動しています。法第6条では、建物を規模、用途、構造種別などにより一号から四号までに分けています。この四号までの建築物の構造安全性確認方法が法第20条に示されています。
現在の木造建築物は、法第6条の二号建築物と四号建築物に別れています(特殊建築物である一号建築物は除く)。
・法第6条第1項 二号建築物
最高高さ13m超または、最高軒高9m超または、地階を除く階数が3以上または、延床面積500㎡超 (四号建築物以外)
・法第6条第1項 四号建築物
最高高さ13m以下かつ、最高軒高9m以下かつ、地階を除く階数が2以下かつ、延床面積500㎡以下
次に法第6条と法第20条の関係性について。
・法第6条第1項 二号建築物のうち
最高高さ13m超または、最高軒高9m超
→法第20条第1項 二号→許容応力度等計算など
*構造設計一級建築士の関与(設計または法適合)が必要となります。
・法第6条第1項 二号建築物のうち
最高高さ13m以下かつ、最高軒高9m以下かつ、地階を除く階数が3以上または、延床面積500㎡超
→法第20条第1項 三号→許容応力度計算
・法第6条第1項 四号建築物
最高高さ13m以下かつ、最高軒高9m以下かつ、地階を除く階数が2以下かつ、延床面積500㎡以下
→法第20条第1項 四号→仕様規定(特例あり)
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